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事業承継・引継ぎ補助金10次公募の概要と申請のポイントについて専門家が徹底解説

近年、日本国内においては高齢化や人材不足が深刻化し、多くの企業オーナー様が後継者不在の問題に悩まされています。会社の存続を願いつつも、社内外での跡継ぎを見つけることが難しく、廃業という選択肢を選ぶ企業様も少なくありません。

一方でM&A等適切な事業承継を実行し、事業を成長させている企業も存在しています。「事業承継・引継ぎ補助金」はこういった事業承継を応援して、国の経済発展を促進するために設置された制度です。

本記事では、申請の要件やポイントを詳しく解説します。

 

1.10次公募実施スケジュール

事業承継・引継ぎ補助金10次公募のスケジュールは以下の通りです。

申請受付期間 2024年7月1日(月)~ 2024年7月31日(水)17:00まで
交付決定日 8月末~9月初頭(予定)
事業実施期間 交付決定日~2024年11月22日(金)
実績報告期間 2024年8月29日(木)~2024年11月25日(月)※原則
補助金交付手続き 2024年12月中旬以降(予定)

 

2.申請枠とその対象者

事業承継・引継ぎ補助金「専門家活用事業」は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業再編・事業統合を促進するという観点から、以下の 2 類型(「買い手支援類型(Ⅰ型)」、「売り手支援類型(Ⅱ型)」)を対象としています。

 

買い手支援型

買い手支援型は事業再編や事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の補助対象者が、以下の2点に該当していることが要件となります。

  • 事業再編や事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
  • 事業再編や事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

 

売り手支援型

売り手支援型の要件は以下の通りです。

  • すでに地域の雇用を推し進める事業を行っていて、かつM&Aで第三者にその事業を引き継いでも、雇用促進や経済活性化が継続されると見込まれること。

 

補助対象者

本補助事業の補助対象者は、以下の1.~11.の要件を満たし、かつ後述する「経営資源引継ぎの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等となります。

ただし、売り手支援型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の1.~11.の要件を満たし、かつ後述する「経営資源引継ぎの要件」を満たす株式譲渡に伴い異動する株式を発行している中小企業(対象会社)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(支配株主)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(株主代表)とすることも合わせて要件となっています。

 

要件

  1. 日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
  2. 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
  3. 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
  4. 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
  5. 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて再度通知することに同意すること。
  6. 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
  7. 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと
  8. 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。 尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
  9. 補助対象者は中小企業庁が所管する他補助金に申請した内容について未達成となっていないことが条件となる。
  10. 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力出来ること。
  11. ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者の内容について、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録 FA・M&A 仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。
  12. 「M&A 支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者又は FA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者又は補助対象者(法人)の代表者と同一でないこと。

 

3.補助対象経費と補助率・上限額

補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の1.~3.の全ての要件を満たすものであって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となります。

  1. 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定出来る経費
  2. 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
  3. 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認出来る経費
類型 補助対象経費の区分 補助率・上限額
買い手支援類型(I型) M&A支援業者に支払う手数料、専門家への謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用 等 1/2または2/3

600万円以内

売り手支援類型(Ⅱ型)

 

4.申請の流れについて

事業承継・引継ぎ補助金の申請は、基本的に経済産業省が運営する補助金の電子申請システム(JGrants)を使います。

jGrantsを利用するためには、GビズIDプライムのアカウントを準備する必要がありますが、登録までに1~2週間ほどかかるためなるべく早めに準備していくことがおすすめいたします。

アカウント登録に必要なもの

  • 印鑑証明書(法務局または地方公共団体が発行)
  • 登録印鑑を押した申請書
  • メールアドレス
  • SMS受信可能な携帯番号

 

6.事業承継・引継ぎ補助金の申請時の加点ポイント

申請に必須ではありませんが、下記項目を満たす場合、審査の際に加点が行われます。

 

【買い手支援型(Ⅰ型)・売り手支援型(Ⅱ型)共通】

  1. 経営力向上計画の承認を得ており、経営力向上計画の承認通知を交付申請時に提出した場合
  2. 経営革新計画の承認を得ており、経営革新計画の承認通知を交付申請時に提出した場合
  3. 地域未来牽引企業の認定を受けており、地域未来牽引企業の認定通知を交付申請時に提出した場合
  4. 中小企業の会計に関する基本要領を遵守しており、顧問会計専門家印のあるチェックリストを交付申請時に提出した場合
  5. 中小企業の会計に関する指針を遵守しており、顧問会計専門家印のあるチェックリストを交付申請時に提出した場合
  6. 中小企業基本法等の小規模企業者

 

【売り手支援型(Ⅱ型)のみ】

  1. 直近決算期の、営業利益または経常利益が赤字の者
  2. 2020 年 4 月 1 日以降に決算が行われた任意の事業年度の売上高が、2020 年 3 月末日までに 決算が行われた事業年度のうち、最新の事業年度の売上高と比較して減少していること

 

6.事業承継・引継ぎ補助金の交付決定率

事業承継・引継ぎ補助金は、採択のフェーズがなく申請後すぐに交付決定になります。

9次公募の交付決定率を見ていくと、専門家活用事業での採択率は約63%という結果になりました。申請した半分以上の事業者に補助金が下りていたことがわかります。

申請すれば必ず交付されるというものではないので、事前の準備や書類の手配を確実に行う様にしましょう。

 

7.まとめ

今回は、事業承継・引継ぎ補助金についての概要や申請要件について解説しました。事業承継・引継ぎ補助金は後継者問題を解決し、経済発展を後押しする重要な補助金制度です。事業承継に関する経費であれば広範囲での活用が可能であるため、事業承継を検討されている方は是非ご活用下さい。

 

8.事業承継の相談先

事業承継の課題を抱える経営者の方は、ぜひ一度、Icon Capitalへご相談下さい。Icon Capitalは、経験豊富なアドバイザーが事業承継に対して助言・投資を行う会社です。

Icon Capitalは、第三者を譲渡先とするM&Aだけではなく、一度弊社が経営者から株式を譲り受けさせていただき、その後、長期間に渡り従業員に株式を付与していく「従業員承継投資」を行っております。経営者にとっては、引退資金の確保が出来るだけなく、従業員承継を達成出来るという、唯一無二の課題解決方法です。

積極的に従業員承継を検討している経営者様だけでなく、まだ承継の意思が固まっていない方や、赤字だけれど承継は可能なのか知りたい方等、幅広い相談を受け付けています。完全成功報酬の透明性の高い報酬体系ですのでご安心下さい。

無料相談は随時受け付けていますので、従業員承継を検討してみたい場合には、お気軽に電話またはメールでお問い合わせ下さい。

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