近年、日本国内においては高齢化や人材不足が深刻化し、多くの企業オーナー様が後継者不在の問題に悩まされています。会社の存続を願いつつも、社内外での跡継ぎを見つけることが難しく、廃業という選択肢を選ぶ企業様も少なくありません。
一方でM&A等適切な事業承継を実行し、事業を成長させている企業も存在しています。「事業承継・引継ぎ補助金」はこういった事業承継を応援して、国の経済発展を促進するために設置された制度です。
本記事では、申請の要件やポイントを詳しく解説します。
目次 / contents
事業承継・引継ぎ補助金10次公募のスケジュールは以下の通りです。
申請受付期間 | 2024年7月1日(月)~ 2024年7月31日(水)17:00まで |
交付決定日 | 8月末~9月初頭(予定) |
事業実施期間 | 交付決定日~2024年11月22日(金) |
実績報告期間 | 2024年8月29日(木)~2024年11月25日(月)※原則 |
補助金交付手続き | 2024年12月中旬以降(予定) |
事業承継・引継ぎ補助金「専門家活用事業」は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業再編・事業統合を促進するという観点から、以下の 2 類型(「買い手支援類型(Ⅰ型)」、「売り手支援類型(Ⅱ型)」)を対象としています。
買い手支援型は事業再編や事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の補助対象者が、以下の2点に該当していることが要件となります。
売り手支援型の要件は以下の通りです。
本補助事業の補助対象者は、以下の1.~11.の要件を満たし、かつ後述する「経営資源引継ぎの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等となります。
ただし、売り手支援型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の1.~11.の要件を満たし、かつ後述する「経営資源引継ぎの要件」を満たす株式譲渡に伴い異動する株式を発行している中小企業(対象会社)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(支配株主)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(株主代表)とすることも合わせて要件となっています。
要件
補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の1.~3.の全ての要件を満たすものであって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となります。
類型 | 補助対象経費の区分 | 補助率・上限額 |
買い手支援類型(I型) | M&A支援業者に支払う手数料、専門家への謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用 等 | 1/2または2/3
600万円以内 |
売り手支援類型(Ⅱ型) |
事業承継・引継ぎ補助金の申請は、基本的に経済産業省が運営する補助金の電子申請システム(JGrants)を使います。
jGrantsを利用するためには、GビズIDプライムのアカウントを準備する必要がありますが、登録までに1~2週間ほどかかるためなるべく早めに準備していくことがおすすめいたします。
アカウント登録に必要なもの
申請に必須ではありませんが、下記項目を満たす場合、審査の際に加点が行われます。
【買い手支援型(Ⅰ型)・売り手支援型(Ⅱ型)共通】
【売り手支援型(Ⅱ型)のみ】
事業承継・引継ぎ補助金は、採択のフェーズがなく申請後すぐに交付決定になります。
9次公募の交付決定率を見ていくと、専門家活用事業での採択率は約63%という結果になりました。申請した半分以上の事業者に補助金が下りていたことがわかります。
申請すれば必ず交付されるというものではないので、事前の準備や書類の手配を確実に行う様にしましょう。
今回は、事業承継・引継ぎ補助金についての概要や申請要件について解説しました。事業承継・引継ぎ補助金は後継者問題を解決し、経済発展を後押しする重要な補助金制度です。事業承継に関する経費であれば広範囲での活用が可能であるため、事業承継を検討されている方は是非ご活用下さい。
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